就業規則
安全を全てにおいて優先し、将来にわたり安心して就労できる環境づくりのために、安全に対する遵守事項を定め、育児短時間勤務、介護短時間勤務、育児・介護のための所定外労働の制限、育児・介護のための時間外・深夜労働の制限を設け、母性の保護、産前休暇、産後休暇、生理休暇、子の看護休暇を用意し、相談窓口を設置しています。
安全に対する遵守事項
遵守事項
・常に職場内外の整理整頓に努め、通路・非常口・防火設備の有る場所に物品を置かない事。
・消火設備その他危険防止のための諸施設は、上司の許可を受けないで除去、変更しない事。
・定められた場所以外で、許可なく火気を使用しない事。
・許可された場所以外全て禁煙。
・消防具、救急品の備付場所ならびにその使用方法を知得しておく事。
・火災その他非常災害の発生を発見し、またその危険が有る事を知った時は、臨機の処置を取るとともに、ただちにその旨を担当者に連絡し、その被害を最小限に止めるよう努める事。
勤務時間
所定勤務時間は週40時間とします。
標準勤務時間:1日10時間(法定8時間、休憩2時間)
勤務時間・勤務日は予め指定しますので、会社が決めた勤務シフトに従ってください。
業務上の必要が有る場合、勤務時間・休憩時間を繰上・繰下・変更したり、勤務日を変更する場合があります。
18歳未満の従業員は、時間外勤務・休日勤務・深夜勤務はありません。
育児短時間勤務
3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、勤務時間を午前9時から午後4時までの6時間勤務とします。(休憩時間午前12時から午後1時までの1時間)
介護短時間勤務
要介護状態にある家族を介護する従業員が申し出た場合、対象家族1人当たり利用開始から連続する3年間で2回まで、午前9時から午後4時までの6時間勤務とします。(休憩時間午前12時から午後1時までの1時間)
育児・介護のための所定外労働の制限
3歳未満の子を養育または要介護状態にある家族を介護するため従業員が申し出た場合、所定外時間の勤務をさせません。
育児・介護のための時間外・深夜労働の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育または要介護状態にある家族を介護するため従業員が申し出た場合、月間24時間(年間150時間)を超える時間外勤務および午後10時から翌朝5時までの間の深夜勤務をさせません。
休日・休暇
日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始、会社指定日
年間休日95日
標準勤務日は週5日とします。
業務の都合により休日に勤務することがあります。
有給休暇
入社日から6ヶ月継続勤務し、所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
母性の保護
妊娠中または出産後1年を経過しない従業員から、所定労働時間内に母子健康法に基づく健康指導または健康診査を受けるために通院休暇の請求があったときは、必要な日数の休暇・休憩等を与え、また必要な措置をとります。
妊娠中または出産後1年を経過しない従業員が申出た場合、時間外勤務・休日勤務・深夜勤務をさせません。
産前休暇
6週間(多胎妊娠時14週間)以内に出産予定の従業員が申し出た場合は、届出日から出産日まで休暇となります。
産後休暇
出産後8週間の休暇となります。ただし6週間を経過し、本人から請求があった場合は、医師が支障ないと認めた業務に就業することができます。
生理休暇
従業員が請求した場合は必要な日数の休暇を与えます。
子の看護休暇
小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日を(対象となる子が2人以上あれば10日)を限度とし休暇を取得することができます。
慶弔休暇
配偶者・子の死亡 病気:4日 事故・喪主:7日
父母・義父母の死亡 病気:3日 事故・喪主:4日
祖父母・配偶者の父母・自己の兄弟の死亡 喪主:4日 その他:2日
上記以外の事項で会社が認めた場合は必要な日数
休業
育児休業
1歳(育児・介護休業規定で定める事情がある場合には1歳6ヶ月)に満たない子を養育するため必要がある場合には、1ヶ月前までに申し出て育児休業することができます。
介護休業
家族を介護する必要のある従業員が申し出た場合、93日まで3回を上限とし介護休業または介護短時間勤務を適用できます。
賃金
賃金は毎月1日から当月末日で計算し、翌月20日(銀行休業日は直前の営業日)に支払います。
基本給
日給8,000円
勤続手当
勤続3年以上を対象に、勤続1年につき毎月3,000円を支給します。
残業手当
所定外時間割増手当相当額として支給。所定外勤務時間に対する割増賃金額が残業手当支給額を超えた場合は、その差額を別途支給します。
深夜手当
深夜割増手当として支給。深夜時間に対する割増賃金額が深夜手当支給額を超えた場合は、その差額を別途支給します。
評価手当
勤務状況についての評価を行い支給します。
A評価:20,000円
B評価:10,000円
C評価:0円
通信手当
個人所有の携帯電話を業務上使用する場合に毎月500円を支給します。
通勤手当
通勤距離キロ11円×出勤日数により算出した額を毎月支給します。
賞与
勤続年数、無事故や勤務態度などの評価結果、会社全体業績に応じて支給します。
退職について
定年退職は60歳とし、誕生日直後の賃金締切日を定年退職日とします。
従業員が次のいずれかに該当した時は退職とします。
・定年年齢(60歳)に達した時
・自己都合退職した時
・休職期間が満了しても休職事由が消滅しない時
・役員に就任した時
・期間雇用者の契約期間が満了を迎えた時
・解雇の事由に該当した時
・本人が死亡した時
定年退職
・定年退職は60歳とし、誕生日直後の賃金締切日を定年退職日とします。
・定年退職者が継続勤務を希望した場合は、希望者全員を嘱託従業員として再雇用します。
・嘱託社員が、65歳以降も継続勤務を希望した場合は、会社が継続雇用する事を承認した者に限り継続雇用します。
災害補償
従業員が、業務上の傷病・死亡した際は、労働基準法の規定に従って補償を行います。
同一の事由について労働者災害補償保険法により、前項の災害補償に相当する保険給付を受けた場合は、法規定に基づき支給されたものとみなします。
従業員が、業務上の傷病により療養開始1年6か月を経過後も治癒しない時は、労災保険法により傷病補償年金の給付を受けた場合は、その後の補償は行いません。
従業員が、故意または重大な過失ならびに安全衛生に関する規定および指示命令を守らない事によっての業務上傷病した際は、災害補償の全部または一部を行いません。
従業員の故意または重大な過失による負傷または疫病の場合は災害補償を行いません。
健康診断
毎年1回(労働安全衛生法に定める者は、毎年2回)健康診断を行います。
健康診断の結果特に必要がある場合は、就業を一定期間禁止したり、または職務内容の変更や職場の配置転換をする事があります。
病者の就業禁止
従業員が、次の各号のいずれかに該当する時は、就業を禁止します。
・他人に伝染するおそれのある疫病にかかっている者
・疫病のため他人に害を及ぼす恐れの有る者
・就業すると病気が悪化するおそれの有る者
・その他会社の指定する医師が健康上保護の必要を認める者
従業員は、同居の家族または同居人が他人に伝染するおそれの有る疫病にかかり、またはその疑いのある場合には、ただちに会社に届け出て、休業等必要に応じて行う事。