Work Rules

安全を最優先にし、将来的にも安心して働ける環境を作るために、安全に関する規則を設けています。育児や介護のための短時間勤務制度、所定外労働や時間外・深夜労働の制限を設け、母性保護のための産前産後休暇や生理休暇、子の看護休暇も整備。さらに、相談窓口も設置しています。
安全に関する遵守項目
遵守すべき要項
- 常に職場内外を整理整頓し、通路や非常口、防火設備の場所には物を置かないこと。
- 消火設備などの安全設備は、上司の許可なく撤去や変更をしないこと。
- 決められた場所以外での火気使用は、必ず許可を得ること。
- 許可された場所以外は全面禁煙です。
- 消防器具や救急用品の配置場所と使用方法を把握しておくこと。
- 火災などの災害が発生した場合、またはその危険がある場合は、迅速な対応を行い、ただちに担当者に報告し、被害を最小限に抑える努力をすること。
就業時間
所定の勤務時間は週40時間と定められています。
標準的な勤務時間は1日10時間です(法定労働8時間、休憩2時間を含む)。
勤務時間や勤務日は事前に指定され、会社が決定したシフトに従ってください。
業務の都合によって、勤務時間や休憩時間の変更、または勤務日の変更が発生する場合があります。
18歳未満の従業員には、時間外労働、休日勤務、深夜勤務はありません。
育児短時間勤務制度
3歳未満の子供を養育する従業員が申請した場合、勤務時間は午前9時から午後4時までの6時間勤務となります。(休憩時間は正午から午後1時までの1時間)
介護短時間勤務制度
要介護状態の家族を介護する従業員が申請した場合、対象家族1人あたり3年間に2回まで、午前9時から午後4時までの6時間勤務が可能です。(休憩時間は正午から午後1時までの1時間)
育児・介護に伴う所定外労働の制限
3歳未満の子を養育、または要介護状態にある家族を介護する従業員が申請した場合、所定の勤務時間を超えた労働はありません。
育児・介護に伴う時間外・深夜労働の制限
小学校入学前の子を養育、または要介護状態にある家族を介護する従業員が申請した場合、月24時間以上(年間150時間超)の時間外勤務や午後10時から翌朝5時までの深夜勤務はありません。
休暇・休日
日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始、会社指定日が休日となります。
年間で95日の休日があり、標準的な勤務は週5日と定めています。
業務の状況によっては、休日に出勤することがあります。
有給休暇
入社から6ヶ月継続して勤務し、所定勤務日の8割以上出勤した従業員には、勤続年数に応じて有給休暇が付与されます。
勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
母性保護
妊娠中または出産後1年未満の従業員が、母子保健法に基づく健康診断や指導を受けるために通院する必要がある場合、申請に応じて必要な休暇や休憩を付与します。また、時間外労働、休日労働、深夜労働は行いません。
産前休暇
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、本人の申請により休暇が取得できます。
産後休暇
出産後は8週間の休暇が取得できます。ただし、6週間を経過し、本人が希望する場合、医師の判断で問題がない業務に復帰できます。
生理休暇
従業員が希望する場合、必要な日数の休暇を付与します。
子の看護休暇
小学校入学前の子を持つ従業員が、負傷や病気の子供を看護するために、年間5日(対象の子供が2人以上の場合は最大10日)の休暇を取得できます。
慶弔休暇
配偶者や子供が亡くなった場合、病気では4日、事故や喪主の場合は7日間の休暇を取得できます。
両親や義父母の場合、病気では3日、事故や喪主では4日間の休暇が付与されます。
祖父母や配偶者の両親、兄弟姉妹が亡くなった場合、喪主では4日、それ以外では2日間の休暇となります。
その他、会社が認めた場合には必要に応じた休暇を取得できます。
休業期間
育児休業
1歳未満の子供を育てる必要がある場合、または特別な事情がある場合には1歳6ヶ月まで、1ヶ月前までに申請することで育児休業を取得することが可能です。
介護休業
家族の介護が必要な従業員は、最大93日間、3回を上限として介護休業または短時間勤務を利用することができます。
賃金
賃金は毎月1日から当月末までを基準として計算し、翌月20日に支給されます。支払い日が銀行休業日に当たる場合は、直前の営業日に支給されます。
基本給
日給は8,000円です。
勤続手当
勤続3年以上の従業員に対し、勤続年数に応じて毎月3,000円を支給します。
残業手当
所定外労働に対しては割増手当が支給されます。割増賃金が残業手当を上回る場合、差額が別途支給されます。
深夜手当
深夜勤務に対しては、深夜割増手当が支給され、割増賃金が手当を超えた場合は差額が支給されます。
評価手当
勤務状況に応じて、以下の金額が支給されます。
A評価:20,000円
B評価:10,000円
C評価:0円
通信手当
業務に個人の携帯電話を使用する場合、毎月500円の通信手当が支給されます。
通勤手当
通勤距離に応じて、1キロあたり11円を出勤日数に基づいて支給します。
賞与
賞与は勤続年数や業績、無事故や勤務態度の評価に基づいて支給されます。
退職について
定年退職は60歳とし、誕生日後の賃金締切日を退職日とします。
従業員が次のいずれかに該当する場合、退職とみなされます。
- 60歳の定年に達した場合
- 自己都合による退職
- 休職期間が終了しても理由が解消されない場合
- 役員に就任した場合
- 雇用契約の終了
- 解雇事由に該当した場合
- 本人が死亡した場合
定年退職
- 定年は60歳で、誕生日後の最初の給与締切日が退職日となります。
- 定年後も継続して働くことを希望する場合、嘱託社員として再雇用されます。
- 65歳以降も継続勤務を希望する場合、会社の承認を受けた従業員は継続して雇用されます。
災害補償
従業員が業務上でけがや病気を負った場合、または死亡した場合には、労働基準法に基づいて補償が行われます。
同一の事由に関して労災保険が適用される場合、補償は法定の給付によって代替されます。
療養開始から1年6ヶ月経過後も治癒しない場合、労災保険の傷病補償年金を受けることができ、その後の補償は行われません。
従業員が故意または重大な過失による業務上の事故や病気の場合、補償が一部または全額行われないことがあります。
健康診断
毎年1回(該当者は年2回)健康診断を実施します。診断結果によっては、必要に応じて業務を一時停止したり、業務内容や職場を変更する場合があります。
病者の就業禁止
次の場合、従業員の就業を禁止します。
- 伝染病に感染している、または感染の疑いがある場合
- 病気によって他人に害を及ぼす可能性がある場合
- 業務により病気が悪化する恐れがある場合
- 会社指定の医師が健康上の理由で就業を制限する必要があると判断した場合
同居の家族や同居人が伝染病にかかった場合も、速やかに会社へ報告し、必要に応じて休業などの措置を取ることが求められます。