Safety

安全な運行を確保するため、運行管理者が運転特性を踏まえて適切な指導を行い、過労運転の防止策として1日の拘束時間を13時間以内に設定しています。次の勤務までの休息時間は連続して8時間とし、連続運転時間は4時間を超えないようにしています。
適性診断
初めて運転に就く者、65歳以上の運転者、または事故を起こした運転者に対し、国土交通省認定の適性診断を実施し、その結果に基づいて運行管理者が適切な指導を行います。
勤務時間および乗務時間
過労運転を防ぐため、労働基準に基づいて勤務および乗務時間の上限を定めています。
拘束時間
- 1日の拘束時間は最大13時間以内としています。
延長が必要な場合でも最大16時間までとし、15時間を超える勤務は1週間につき2回までに制限しています。
1ヶ月の拘束時間は最大293時間とし、年間3,516時間以内で1ヶ月320時間まで延長が可能です。
休息期間
勤務終了後、次の勤務までの間に連続して8時間の休息を与えます。業務の都合で8時間の休息が難しい場合は、4週間の勤務回数の半数を限度に、休息を分割して付与することができます。その場合、1回につき連続4時間以上、合計で10時間以上の休息を与える必要があります。
運転時間
運転時間は、2日間の平均で1日あたり9時間、または2週間の平均で週44時間を超えないように設定されています。
連続運転時間
連続運転時間は4時間を上限としています。
点呼
運転者が乗務する前および終了後に、対面で点呼を行い、報告と確認を徹底します。運行の安全確保に必要な指示を行い、点呼の際にはアルコール検知器を使用して飲酒の有無を確認し、その結果を運行管理者に報告します。
点検・整備
自動車が保安基準に適合するよう、日常点検および定期点検が義務付けられています。
日常点検は運行開始前に1日1回行い、定期点検は3ヶ月ごとに実施します。
安全技能教育
事業用自動車の安全な運行を確保するため、運転者に必要な技能と知識を習得させるための適切な教育や指導を実施しています。
健康診断
毎年1回(該当者は年2回)、定期健康診断を実施します。診断結果によっては、業務の一時停止や職務内容の変更、配置転換を行うことがあります。
事故報告
自動車事故報告規則に定められた事故が発生した場合、30日以内に自動車事故報告書を所定の窓口に提出します。重大な事故が発生した場合には、24時間以内に迅速に報告します。